○黒潮町安全で安心なまちづくり条例

平成18年3月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を未然に防止し、町民が安全で安心して暮らすことのできるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)に関し、基本理念、町、町民及び事業者等の責務並びに基本的な事項等を定め、安全で安心なまちづくり施策を推進し、もって町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 安全で安心なまちづくりは、町民の豊かでゆとりある生活を実現する基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならず、これは町民一人ひとりが自らの地域の安全は自らで守る等の安全に対する意識を高め、町、町民及び事業者等の協働活動によって推進し、安全で安心な地域社会の実現に努めるものとする。

(町の責務)

第3条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全で安心なまちづくりを推進するため、県、警察署その他の関係機関・団体等と密接な連携を図るよう努めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、基本理念にのっとり、自らが安全で安心なまちづくりに関する意識を高め、必要な措置を講ずるように努めるとともに、町が実施する安全で安心なまちづくりに協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、安全で安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるように努めるとともに、町が実施する安全で安心なまちづくりに協力するよう努めるものとする。

(犯罪等の防止に配慮した施設等)

第6条 町は、犯罪等の防止に配慮した道路、公園、駐車場及び駐輪場等の普及に努めるものとする。

(支援)

第7条 町長は、安全で安心なまちづくりを推進するため必要があると認めるときは、地域安全まちづくり活動を行う者に対し、積極的な支援をするものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町安全で安心なまちづくり条例

平成18年3月20日 条例第21号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 条例第21号