○黒潮町違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町違法駐車等の防止に関する条例(平成18年黒潮町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(告示)

第2条 条例第6条第4項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 重点地域の指定又は解除の年月日

(2) 重点地域の路線名及び区間

(3) その他町長が必要と認める事項

(公共的団体等)

第3条 条例第9条に規定する「公共的団体等」とは、町長が認める次の団体等をいう。

(1) 中村地域交通安全活動推進委員会協議会

(2) 交通安全協会中村支部大方分会及び佐賀分会

(3) 中村地区安全運転管理者協議会

(4) 前3号に掲げる団体のほか、必要と認められるもの

2 公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 違法駐車防止のための広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発

(3) 条例第7条第1項に規定する町長が実施する措置への協力

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第19号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 規則第19号