○黒潮町交通安全指導員規則
平成18年3月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町交通安全指導員条例(平成18年黒潮町条例第19号)に基づき、黒潮町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条 指導員は、次の構成により編成する。
主任指導員
指導員
2 主任指導員は、町長の指揮監督のもとに指導員の業務を総括する。
3 指導員は、上司の命令に従い、任務に従事する。
(任務)
第3条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、主任指導員の招集によりその任務に従事する。
2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 指導員は、任務に従事する場合には、制服を着用しなければならない。
(遵守事項)
第4条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すような行為はしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し、常に交通法規の励行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通安全の指導に当たっては言動に留意し、誠意をもって当たること。
(5) 任務上、知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。
(任務の範囲)
第5条 指導員の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 交通安全教室、交通安全座談会、交通安全映画会の開催その他交通安全に関する広報活動
(2) 交通安全指導訓練及び交通安全指導員の研修に参加し、資質の向上を図ること。
(3) 幼児、児童等の安全な誘導その他通行の保護
(4) 歩行者及び自転車通行者に対する交通指導
(5) 交通安全自治会、交通安全子供会等交通安全運動推進組織の育成指導
(6) 自転車の正しい置き方及び道路上の障害物の整理についての指導
(7) 祭典等特別の行事、災害の発生等により交通が著しく混雑し、又は危険の発生のおそれがあると認められる場合における交通指導
(8) その他町長が交通安全保持上必要と認めて命じた事項
(危険予防及び届出)
第6条 指導員は、街頭において交通安全指導等を行うときは、原則として道路の側端その他安全な場所に位置して行うとともに車両の動向に注意する等危害予防に十分配意しなければならない。
2 指導員は、任務中交通災害を受けた場合は、交通安全指導員被災報告書(別記様式)により町長に届け出なければならない。
(貸与品の種類等)
第7条 指導員に対する貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、現品をもって支給する。
3 貸与品は、貸与期間経過後においても次回の貸与を受けるまでは、保存しなければならない。
4 貸与品は、善良な保管をするとともに他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 貸与品を貸与期間の終わらないうちに、やむを得ない事由により、毀損し、又は亡失したときは、代品を交付する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種類 | 員数 | 貸与期間 | |
制服 | 夏 | 1 | 4年 |
冬 | 1 | 4 | |
合 | 1 | 4 | |
帽子 | 1 | 4 | |
ヘルメット | 1 | 4 | |
腕章 | 1 | 4 | |
靴 | 1 | 4 | |
き章及び笛 | 各1 | 4 | |
手袋 | 1 | 2 | |
雨衣 | 1 | 4 |