○黒潮町交通安全指導員条例

平成18年3月20日

条例第19号

(設置)

第1条 本町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、黒潮町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命により警察機関及び交通安全推進機関との緊密な連携を図り、交通安全指導並びに地域推進組織の育成等を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(任命及び定数)

第3条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 本町に居住する年齢20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者

2 指導員の定数は10人とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 指導員が欠けたとき、新たに任命し、又は委嘱した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償)

第4条 指導員には、別に定めるところにより報償を支給する。

(貸与品)

第5条 指導員には、規則に定めるところにより制服等を貸与する。

2 指導員が退任したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町交通安全指導員条例

平成18年3月20日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 条例第19号
令和元年9月26日 条例第11号