○黒潮町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り、町民が安心して住むことのできるまちづくりを進めるとともに、安全な居住環境に対する町民意識の向上を図ることを目的とし、住宅の耐震診断を行う者を派遣する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 柱・梁等の主要構造部が、木材で作られている木造軸組の住宅(戸建、長屋、併用住宅及び共同住宅で貸家を含む。)をいう。

(2) 耐震診断 改定版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成19年3月制定)に基づき、耐震診断士が実施する耐震診断をいう。

(3) 耐震診断士 高知県が実施する耐震診断士養成講習会の課程を修了し、高知県知事から高知県木造住宅耐震診断士として登録を受けた者をいう。

(対象となる住宅)

第3条 耐震診断事業の対象となる住宅は、本町に現存し、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建物で階数が3以下の建物

(2) 併用住宅においては居住の用に供されている部分があるもの

(3) 枠組壁工法又は丸太組工法によって建築されたもの以外のもの

(4) 大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたもの以外のもの

(申込み)

第4条 耐震診断を受けようとする木造住宅の所有者(以下「申込者」という。)は、木造住宅耐震診断士派遣事業申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の理由により所有者が申込みできない場合は、代理人による申込みができるものとする。

(派遣決定等)

第5条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、耐震診断士を派遣することを決定したときは派遣する耐震診断士が所属する建築士事務所名を記した木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号)により、派遣しないことを決定したときは木造住宅耐震診断士派遣却下通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(診断士の派遣)

第6条 町長は、前条の規定により木造住宅耐震診断士派遣決定通知書を申込者に通知したときは、速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。

(診断結果)

第7条 耐震診断士は、耐震診断事業に係る木造住宅の耐震診断を実施したときは、診断完了後速やかにその結果について受診者に説明を行い、受診者から耐震診断結果報告書受領書(様式第5号)を受領して町長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し等)

第8条 町長は、受診者が虚偽の申込み又は不正の手段により当該派遣の決定を受けたときは、耐震診断士の派遣決定を取り消し、若しくは耐震診断士の派遣に要した経費に相当する額の納付を命じることができるものとし、又は既に納付した負担金は還付しないものとする。

(守秘義務)

第9条 耐震診断士は、耐震診断事業に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年10月18日告示第356号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成15年9月1日制定)に基づき、平成19年9月30日までに行われた耐震診断は、改正後の黒潮町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱第2条第2号に規定する耐震診断とみなすことができる。

(平成26年2月28日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年10月7日告示第82号)

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第1号

(令和4年10月7日施行)