○黒潮町災害対策本部規程

平成18年3月20日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒潮町災害対策本部条例(平成18年黒潮町条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、黒潮町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置及び解散)

第2条 本部は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定に基づき、町の地域に相当の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に設置する。

2 本部は、原則として本庁に置き、災害対策本部長(以下「本部長」という。)に町長を充てるものとする。

3 本部長は、次の要件に該当すると認めるときは本部を解散する。

(1) 災害が発生するおそれ又は拡大するおそれがなくなったとき。

(2) 災害発生後における災害応急対策がおおむね完了したとき。

4 本部を設置したときは、直ちにその旨を関係機関に通知及び公表するとともに、本部の標識を本部室前に掲示する。

(組織及び事務分掌)

第3条 本部は、本部長の総括の下に副本部長を置き、その下に事務局を置き、副本部長に副町長を、事務局長に情報防災課長を充てるものとする。

2 事務局の組織及び事務分掌は、別に定めるとおりとする。

(支部の設置等)

第4条 本部長は、特定地域における災害応急対策の迅速確実な実施を図るため、黒潮町災害対策支部(以下「支部」という。)を設置する。

2 支部の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

佐賀支部

旧佐賀町の区域

3 支部に支部長を置き、佐賀支所長を充てるものとする。

4 支部長は本部長の命を受け、災害対策事務を処理する。

5 本部及び支部に部を置き、部には必要な班を置くものとする。

6 本部及び支部の組織及び事務分掌は、別に定めるとおりとする。

(非常配備の基準、編成計画等)

第5条 本部は、被害を最小限に防止するため迅速かつ強力な非常配備体制を整える。

2 非常配備の区分、内容等の基準については、別に定める動員計画によるものとする。

3 各部(班)長は、前項の基準に基づき配備計画を立て、これを班員に徹底しておかなければならない。

(非常配備の開始及び解除)

第6条 各部(班)における非常配備体制の開始及び解除は、本部長が指令するものとする。

(警報発令時の体制)

第7条 前条の規定にかかわらず、高知地方気象台から発表される気象情報により職場待機による体制は、別に定める動員計画によるものとする。

(被害状況の取扱い)

第8条 災害が発生したときは、各部(班)長は直ちに被害状況を調査し、関係機関に連絡するとともに本部に報告しなければならない。

2 事務局長は、支部長、本部各部長及び関係機関からの被害状況を取りまとめ本部長に報告するとともに、速やかに高知県地域防災計画の定めるところにより県へ報告するものとする。

3 本部の設置に至らない場合の災害の発生に伴う被害の調査、報告等については、本部設置の場合に準じ各課において実施し、情報防災課長又は地域住民課長に報告しなければならない。

(災害情報の収集、伝達及び取扱い)

第9条 本部において収集し、及び伝達する情報は、次のとおりとする。

(1) 気象予警報等に関する情報

(2) 災害時の道路交通情報

(3) 一般被害情報

(4) 公共機関被害情報

(5) 災害対策情報

(6) その他事務局長が必要と認める情報

2 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、支部長又は事務局長は直ちに本部長に報告するとともに、その状況及び応急対策の概況を逐次県に報告するものとする。

3 事務局長は、第1項に定める災害に関する情報を収受したときは、必要事項について直ちに住民その他関係のある公私の団体に伝達するとともに、予想される災害の状況及びこれに対処してとるべき措置等について周知しなければならない。

4 本部の設置に至らない場合の災害情報の収集、伝達及び取扱いについては、事務局又は支部に代わって情報防災課又は地域住民課が対応するものとする。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第134号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年7月9日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

黒潮町災害対策本部規程

平成18年3月20日 訓令第19号

(平成27年7月9日施行)