○黒潮町防災会議運営規則
平成18年3月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町防災会議条例(平成18年黒潮町条例第16号)第6条の規定に基づき、黒潮町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員は、会議に出席することができない理由のある場合においては、会議の開会までにその旨を会長に連絡するものとする。
(会議の議事等)
第3条 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、会議において必要と認めたときは、専門委員の意見を求めることができる。
(会議録)
第4条 会議を開いたときは、会議録を調製するものとする。
2 前項の会議録には、議長及び会議においてその都度定めた署名委員2人が署名するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 会議の経過の概要
(4) 議案別の議事の内容
附則
この規則は、公布の日から施行する。