○黒潮町防災会議運営規則

平成18年3月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町防災会議条例(平成18年黒潮町条例第16号)第6条の規定に基づき、黒潮町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 委員は、会議に出席することができない理由のある場合においては、会議の開会までにその旨を会長に連絡するものとする。

(会議の議事等)

第3条 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、会議において必要と認めたときは、専門委員の意見を求めることができる。

(会議録)

第4条 会議を開いたときは、会議録を調製するものとする。

2 前項の会議録には、議長及び会議においてその都度定めた署名委員2人が署名するものとする。

3 第1項の会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 会議の経過の概要

(4) 議案別の議事の内容

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町防災会議運営規則

平成18年3月20日 規則第17号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月20日 規則第17号