○黒潮町住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領

平成18年3月20日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、住民異動届出(以下「届出」という。)を行う者(以下「届出人」という。)に対し本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、本人確認ができない場合は異動者等への通知を行うことにより、虚偽の届出を防止し、併せて町民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 本人確認の対象となる届出は、付記転出届出を除く、窓口における住民異動に関する全ての届出及び郵送による転出届出とする。

(窓口での本人確認の方法等)

第3条 本人確認の対象者となる届出人とは、実際に窓口で届出を行う来庁者であり、代理人及び使者も含む。

2 届出に際しては、窓口で本人を証明する書類を提示させ、届出人が本人であることを確認する。本人を証明する書類は、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、健康保険証、年金手帳、学生証等官公署等が発行する身分証明書とする。

3 前項の規定による確認をすることができないときは、口頭による質問に回答させる方法により、届出人が本人であることを確認する。

(確認後の処理)

第4条 本人確認の結果について、届出書の確認欄に必要事項を記入する。

(通知)

第5条 第3条第2項及び第3項の規定による確認をすることができないとき並びに郵送による転出届出があったとき又は届出人が代理人及び使者であったときは、届出書の記載内容等に不備がないことを確認の上届出を受理し、個人の異動に関しては異動者本人に、世帯の異動に関しては世帯主に対して、届出があった旨連絡文書を通知する。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

黒潮町住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領

平成18年3月20日 訓令第17号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第17号