○黒潮町戸籍の届出における本人確認等取扱要領
平成18年3月20日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、戸籍に係る虚偽の届出による戸籍への不実の記載を未然に防止するため、戸籍に係る届書(以下「届書」という。)を持参した者に対する身分確認(以下「本人確認」という。)等に係る取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(届書の種類)
第2条 本人確認の対象となる届書の種類は、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により裁判の謄本を添付しなければならない届書については、この限りでない。
(対象者)
第3条 本人確認の対象となる者は、前条に規定する届書を持参した者(届出人以外の者(以下「使者」という。)及び届出人を含む。)とする。
(本人確認の方法)
第4条 本人確認の方法は、運転免許証、旅券その他の官公署の発行する顔写真が貼付された証明書の提示を求めることにより行うものとする。ただし、町長が本人確認を行うに足りると認めるときは、その他の方法により行うことができる。
(疑義のある届出書の取扱い)
第5条 町長は、前条の規定による確認の結果、届書が偽造された疑いがあると認めたときは、当該届書の受理の可否につき高知地方法務局長に照会するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づく高知地方法務局長からの指示に従うものとする。
3 町長は、前項の規定により届書を受理しない旨の指示を受け、犯罪の嫌疑があると思料するときは、告発に努めるものとする。
(執務時間外の届出に対する本人確認)
第6条 執務時間外の届出についても、執務時間内の届出と同様の取扱いをするものとする。この場合において、持参した者が使者であるときは、当該使者の住所及び氏名を届書の欄外に記載するものとする。
2 前項の規定による記載は、戸籍事務取扱準則制定標準(平成16年4月1日付け民一第850号法務省民事局長通達)第5条の規定に基づく補助者以外の者で執務時間外に届書の受領を担当するものが行うものとする。
届出時の確認状況 | 通知する相手 |
届書を持参した者が届出人であった場合で当該届書に係る届出人の全てについて本人確認することができなかったとき。 | 当該届出書に係る届出人の全て |
届書を持参した者が使者であった場合で、当該使者について本人確認をすることができなかったとき。 | |
郵送により届書が提出されたとき。 | |
届書を持参した者が届出人であった場合で、当該届書に係る届出人の一部について本人確認をすることができたとき。 | 本人確認をすることができなかった届出人の全て |
届書を持参した者が使者であった場合で当該使者について本人確認をすることができたとき。 | 当該届出書に係る届出人の全て |
2 町長は、前項に掲げる場合で相当と認めるときは、通知を省略することができる。
3 第1項の規定による通知の内容等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通知の内容は、次のとおりとする。
ア 届出(受理)年月日
イ 事件名
ウ 届出人及び届出事件本人の氏名
エ 受理した旨等
(2) 通知の宛先と宛名は、次のとおりとする。
ア 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とするものとする。届出日以降に住所の変更がされている場合は、変更前の住所を宛先とするものとする。
イ 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とするものとする。
(3) 通知手段は、封書又は本人以外の者が内容を読み取ることができないような処理をした葉書によるものとする。
(4) 前号の場合における保存期間は、返送された日の属する年度の翌年度から1年間とする。
4 町長は、本町に本籍地がなく、かつ、届出人の住所地がない届書の提出があったときは、あらかじめ本籍地の市区町村長に届出人の戸籍の附票上の住所を確認した上、通知するものとする。
(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)
第8条 町長は、届書の欄外に次に掲げる事項を記載するものとする。他市区町村に送付する届書の謄本についても、また同様とする。
(1) 届出人又は使者の別
(2) 本人確認及び通知の有無
(3) 本人確認資料の種類
(4) その他町長が必要と認める事項
(確認台帳)
第9条 町長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、届書の写しを編綴した確認台帳(以下「確認台帳」という。)を調製し、本人確認及び通知の有無等(届書を持参した者が使者であるときは、提示された証明書に記載された住所及び氏名を含む。)を記録するものとする。
2 確認台帳の保存期間は、当該確認台帳を編綴した年度の翌年度から1年間とする。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和2年1月10日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。