○黒潮町戸籍情報システムに係る戸籍データ保護管理要綱

平成18年3月20日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び黒潮町個人情報保護法施行条例(令和5年黒潮町条例第2号)に定めるほか、黒潮町戸籍情報システムに係る戸籍データの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍データ保護の厳重な管理運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍情報システム クラウド・コンピューティング・サービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバと戸籍専用端末により戸籍事務及び関連事務を行うシステムをいう。

(2) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。

(3) クラウド・コンピューティング・サービス インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供するサービスをいう。

(4) ドキュメント プログラム説明書、操作説明書その他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。

(5) 戸籍サーバ 戸籍専用端末により入力された戸籍データを記録し、かつ戸籍専用端末からの指示により情報を提供する機能を有するクラウド・コンピューティング・サービス上の仮想環境に設置したものをいう。

(6) 戸籍情報システム事業者 町からの委託を受けてクラウド・コンピューティング・サービスにより戸籍データの情報処理を提供する事業者をいう。

(処理の基本方針)

第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。

(事務処理の範囲)

第4条 戸籍情報システムにより処理する事務の範囲は、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の法令の定めるところにより処理する処理する戸籍データの編製及び記録、受付帳の調整、記録事項証明書等の発行、戸籍に関する統計等の戸籍事務並びに戸籍の附票システム、人口動態統計システム等に戸籍データを提供する戸籍関連事務とする。

(戸籍情報システム保護管理者の設置)

第5条 戸籍データ、戸籍情報システムのプログラム及びドキュメント等の適切な管理運用を図るため、戸籍情報システム保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護管理者は、情報防災課長をもって充てる。

(保護管理者の職務)

第6条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが的確に管理されるよう努めなければならない。

2 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、戸籍事務管掌者に報告しなければならない。

(データ取扱責任者の設置)

第7条 保護管理者は、端末装置の適正な管理をするため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、住民課長をもって充てる。

(戸籍データの保護)

第8条 保護管理者は、戸籍データの保護及び管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置を、来庁者から内容が読み取られない位置及び角度に配置すること。

(2) 入出力されたデータを、電算処理を行う他の業務と連動して処理しないこと。

(3) 入出力されたデータを、他の業務に利用しないこと。

(4) 入出力されたデータを、当該データが不要となった時点で、速やかに裁断等により復元できない方法によって処分すること。

(5) 法令に定めがあるものを除き、戸籍データを外部に提供しないこと。

(戸籍データの管理)

第9条 保護管理者は、戸籍データを次の各号により適正に管理しなければならない。

(1) 持ち運びが可能な記録媒体については、施錠ができ持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。

(2) 持ち運びが可能な記録媒体については、格納した記録内容が分かるようラベルで明記する等適正な管理をすること。

(3) 持ち運び可能な記録媒体の受払い及び管理については、ラベルの名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。

(4) 持ち運びが可能な記録媒体を破棄するときは、保護管理者の許可を得て記録内容を消去した上で、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(5) クラウド・コンピューティング・サービスの利用は、適切なデータ管理を行っていることを証明するセキュリティ管理システムに係る国際規格の認証を取得している事業者に委託することで、適切な戸籍データの管理が行われることを担保し、戸籍データの漏えいを防止すること。

(6) 戸籍情報システム事業者が、セキュリティ管理システムに係る国際規格の認証を受けていることを定期的に確認することとし、必要に応じ戸籍情報システム事業者にその結果を請求し、内容を把握すること。

(出力帳票の管理)

第10条 保護管理者は、戸籍情報システムから出力された帳票を次の各号により適正に管理しなければならない。

(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。

(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。

(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(ドキュメントの管理)

第11条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄のときには、保護管理者の許可を受けなければならない。

(戸籍サーバのアクセス管理)

第12条 保護管理者は、戸籍サーバへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲内で許可された操作者に個人識別符号及び暗証符号を設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者においても制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。

3 保護管理者は、必要に応じて戸籍サーバへのアクセス履歴を請求することにより、その利用状況を確認しなければならない。

4 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から連絡があったときは、直ちに対応を協議する体制を設けなければならない。

(戸籍データのアクセス管理)

第13条 保護管理者は、戸籍データへのアクセスに際して事務処理範囲に限定した権限の範囲内で許可された操作者に個人識別符号及び暗証符号を設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者においても制限を設け、正当権限以外の者からの利用を防止しなければならない。

3 保護管理者は、戸籍情報システム事業者の戸籍データへのアクセスについては、緊急時の保守作業においてのみ許可し、個人識別符号及び暗証符号を付与しなければならない。

4 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に戸籍データへのアクセスに関する履歴を常時記録させるとともに、必要に応じて当該履歴を請求することにより、その利用状況を確認しなければならない。

5 保護管理者は、緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から連絡があったときは、直ちに対応を協議する体制を設けなくてはならない。

(戸籍情報システムのアクセス管理)

第14条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御する暗証符号を設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、戸籍情報システムの変更があったときは、取扱職員に動作確認をさせなければならない。

3 保護管理者は、戸籍システム事業者に戸籍情報システムのアクセスに関する履歴を常時記録させるとともに、必要に応じて当該履歴を請求することにより、その利用状況を確認しなければならない。

(アクセス権限の漏えい防止の措置)

第15条 戸籍サーバ、戸籍データ又は戸籍情報システムにアクセスするための個人識別符号及び暗証符号を付与された者は、当該個人識別符号及び暗証符号が他者に漏れることなく、適切に管理運用しなければならない。

2 保護管理者は、個人識別符号及び暗証符号の設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。

3 保護管理者は、個人識別符号及び暗証符号を当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、自己の個人識別符号及び暗証符号を他人に漏らしてはならない。

5 戸籍情報システム事業者は、個人識別符号及び暗証符号を正当権限者以外の者に漏らしてはならない。

(取扱状況の把握)

第16条 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に対して、必要に応じて次の事項を請求し、取扱状況を把握しておかなければならない。

(1) 戸籍サーバの使用状況

(2) 戸籍データの使用状況

2 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、戸籍情報システムの取扱状況を把握しなければならない。

(1) 戸籍情報システムの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) 戸籍事務室の管理状況

(4) その他戸籍情報システムの運用に関すること。

(端末装置の操作)

第17条 端末装置の操作は、取扱責任者及び取扱職員でなければ使用することができない。

2 端末装置の操作は、戸籍業務・戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、見出しデータ及び戸籍に関するデータを、戸籍業務・戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。

(機器及びソフト等の保管)

第18条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、戸籍情報システムにかかわる機器及びソフト等を管理しなければならない。

(戸籍データの重要性等についての研修の実施)

第19条 戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステム安全対策の推進を図るため、取扱責任者は新任の取扱職員及び取扱職員に対して年1回以上の教育訓練計画を策定し、保護管理者の了承を得た後、これを実施しなければならない。

2 前項に定める新任の取扱職員に係るものについては、採用後できるだけ早い時期に実施しなければならない。

(会議)

第20条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、保護管理者が必要に応じて、戸籍データ保護に係る事務について開催するものとする。

3 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。

4 会議の庶務は、住民課において処理する。

この訓令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正する法律(平成6年法律第67号)に基づいた戸籍事務のコンピュータ化について法務大臣の指定を受けた日から施行するものとする。

(平成19年3月30日訓令第161号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成26年3月28日から適用する。

(令和3年3月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の黒潮町戸籍情報システムに係る戸籍データ保護管理要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の黒潮町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月22日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

黒潮町戸籍情報システムに係る戸籍データ保護管理要綱

平成18年3月20日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第161号
平成22年4月1日 訓令第12号
平成26年4月1日 訓令第6号
令和3年3月1日 訓令第3号
令和5年3月22日 訓令第3号