○住民基本台帳の閲覧等に関する要綱
平成18年3月20日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく住民基本台帳の閲覧及び住民票の写しの交付並びに戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)について、その基本的な取扱方針を定め、もって住民基本台帳の閲覧等の結果他人の名誉毀損、差別的事象等不当な目的に利用され基本的人権の侵害につながることを事前に防止することを目的とする。
2 住民基本台帳の閲覧等の事務については、日本国憲法の精神にのっとり基本的人権の尊厳と擁護の理念に基づいて執行されるべきものであり、併せて当該理念について住民と行政が一体となって実現に努めなければならない。
(町長の責務)
第2条 町長は、住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合には、請求理由を十分に審査し、他人の名誉毀損又は差別的事象につながるおそれがあると認める場合若しくは執務に支障がある場合等、正当な理由があるときは、その請求を拒むものとする。
2 町長は、常に住民の人権擁護意識の高揚に努めるとともに住民基本台帳の閲覧等の制度の趣旨について、周知徹底を図ることによって、この制度の趣旨を逸脱した利用がなされないように努めるものとする。
(住民の協力)
第3条 何人も、侵すことができない永久の権利としての基本的人権の理念を深く認識し、良識をもって町長の住民基本台帳の事務取扱いに協力しなければならない。
(適正利用の確保)
第4条 町長は、住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合には、当該請求者に対して、当該制度の趣旨について説明し、住民基本台帳の閲覧等の結果について、適正な利用の確保を図るものとする。
(請求の方法等)
第5条 住民基本台帳の写しの交付及び戸籍の附票の写しの交付を請求しようとする者は、所定請求書に請求の理由を記載し、町長に提出しなければならない。ただし、別表第1の左欄に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 請求に係る住民の範囲
(2) 事務の責任者の職名及び氏名
(3) 犯罪捜査等のための請求である場合にあっては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
3 個人又は法人の住民基本台帳の閲覧の申出の場合は、住民基本台帳閲覧申請書(様式第3号)により法又は省令により定められた次の事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(1) 申出に係る住民の範囲
(2) 活動の責任者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあっては、当該責任者の役職名及び氏名)
(3) 調査研究の実施体制
(4) 委託を受けて住民基本台帳の閲覧の申出を行うに当たっては、委託者の氏名又は名称及び住所
4 町長は、前項の規定による申出を受理したときは、当該申出人に対して次に掲げる身分を証する書面の提示を求めるとともに、必要と認めたときは疎明資料の提出を求めるほか、住民基本台帳の閲覧の結果、知り得た資料をその申出の目的以外には利用しない旨の誓約書の提出を求めることができる。
(1) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって閲覧者が本人であることを確認するため町長が適当と認める書類
(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便その他町長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第4号)で照会したその回答書及び町長が適当と認める書類
(閲覧等の拒否)
第6条 町長は、住民基本台帳の閲覧等の請求又は申出があった場合で、次の各号のいずれかに該当するときには、当該請求又は申出を拒否するものとする。
(1) 法第11条の2に規定する基準に該当しないとき。
(2) 他人の名誉毀損、差別的事象等につながるおそれがあると認めるとき。
(3) 住民基本台帳事務に関連して執務に支障があるとき。
(4) 天災等により住民基本台帳又は戸籍の附票が亡失し、又は毀損したとき。
(5) 請求者が所定の手数料を納付しないとき。
(6) 多数の者が一時に請求又は申出をし、競合したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民基本台帳の閲覧等の制度の趣旨を逸脱していると認めるとき。
(閲覧の中止等)
第7条 町長は、住民基本台帳の閲覧者が、町長の指示事項に違反する場合又は引き続き閲覧させることが不適当であると認める場合は、閲覧の時期を変更させ、又は閲覧を中止させるものとする。
(住民基本台帳の閲覧)
第8条 町長は、住民基本台帳の閲覧の請求があった場合には、原則として住民基本台帳に代えて、その写しを閲覧させるものとする。この場合において、閲覧を請求する者に異議がない限り原則として、住民票記載事項のうち、住所、氏名、生年月日及び男女の別等(以下「特定記載事項」という。)に限定して作成した住民基本台帳の写しを閲覧に供するものとする。
(電話による照会)
第10条 町長は、住民基本台帳の閲覧等及び除票等の交付に関する電話による照会及び請求には、原則として応じないものとする。ただし、官公署等からの職務上の照会で急を要するものについては、この限りでない。
(住民票の記載内容及び記載方法)
第11条 町長は、住民票に任意事項として法第7条に規定する事項以外の事項を記入する場合には、特に個人の秘密を侵すおそれがないものについて行うものとする。
2 町長は、住民票に備考として、処理経過を明らかにする事項を記入する場合には、個人の秘密の保護に努めるものとする。
(戸籍の附票の記載内容及び記載方法)
第12条 町長は、戸籍の附票に任意事項として法第17条に規定する事項以外の事項を記入する場合には、前条に準じて行うものとする。
(住民票及び戸籍の附票の改製)
第13条 町長は、住民票又は戸籍の附票の記載内容及び記載方法の改善を図るに当たっては、その改製において実施するものとする。
(閲覧状況の公表)
第14条 町長は、毎年少なくとも1回、法第11条第1項の規定による請求(犯罪捜査のための請求に係るものを除く。)に係る住民基本台帳の閲覧等の状況について、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称
(2) 請求事由の概要
(3) 請求の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
2 法第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の閲覧等の状況についても前項の規定を準用し、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 申出者の氏名(法人の場合はその名称と代表者又は管理人の氏名)
(2) 利用目的の概要
(3) 請求の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
3 公表する方法は、広報掲載や掲示板など町長が適当と認める方法によることができる。
(その他)
第15条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年10月30日訓令第113号2)
この訓令は、公表の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
別表第1(第5条、第9条関係)
請求の理由が不用の場合 | 審査の方法 |
(1) 住民票若しくは戸籍の附票に記載されている者又は直系血族に該当する者 | 原則として住民基本台帳の交付の請求書に被請求者との続柄を記載させること。 |
(2) 国若しくは地方公共団体の職員又は別表第3に掲げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合 (3) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合 | 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の3の規定の運用の例による。 |
(4) (1)に掲げる者の委託を受けた者が、委任の旨を証する書面を添付して請求する場合 | 委任状又は同意書 |
別表第2(第9条関係)
除票等の交付の請求に応ずる場合 | 確認の方法 |
(1) 裁判所その他の官公署に提出する必要がある場合 | 戸籍法施行規則第11条の3の規定の運用の例による。 |
(2) 除票等の交付について正当な利害関係がある場合 | |
(3) その他相当の理由があると認める場合 |
別表第3(別表第1関係)
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