○黒潮町ネットワーク運営管理要綱

平成18年3月20日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町に整備されたネットワークの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) ネットワーク管理者 情報防災課長をいう。

(2) 接続計画課長 システムをネットワークへ接続しようとする当該担当課長をいう。

(3) 個別ネットワークシステム ネットワークへ接続されたシステムをいう。

(4) 個別ネットワークシステム管理者 個別ネットワークシステムを管理する当該担当課長をいう。

(5) 認定プロトコル ネットワーク管理者によって認定を受けた通信規約をいう。

(6) アドレス ネットワークで通信を行う場合に、通信相手先を特定するための識別情報をいう。

(7) ネットワーク監視装置 ネットワークを運営する上で必要な通信情報を一元的に監視する装置をいう。

(8) ネットワーク構成機器等 ネットワークを構成するハブ、ルータ、光ファイバーケーブル、ツイストペアケーブル、無線アクセスポイント等をいう。

(9) 個別ネットワーク構成機器等 個別ネットワークを構成するハブ、ルータ、光ファイバーケーブル、ツイストペアケーブル、無線アクセスポイント等をいう。

(運営管理の基本方針)

第3条 ネットワーク管理者は、ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、効率的で円滑な運営に努めるものとする。

2 個別ネットワークシステム管理者は、ネットワーク管理者の定める基準及び指示に従い、安全かつ的確な利用を行うものとする。

3 ネットワーク管理者は、ネットワークを利用し、職員の情報の共有化を推進するため黒潮町電子メールシステム、黒潮町イントラネットシステム及び黒潮町インターネットの利用について、運用管理を行うものとする。また、これらのシステムの運用管理については、別に基準を定める。

(接続等の協議)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、ネットワーク管理者に協議を行わなければならない。なお、他の個別ネットワークシステム管理者の所管する機器との通信を行う場合には、ネットワーク管理者に対する協議を行う前に、当該個別ネットワークシステム管理者の承諾を得るものとする。

(1) 接続計画課長が、システムをネットワークに接続しようとする場合

(2) 個別ネットワークシステム管理者が、新たに電子計算機等をネットワークに接続しようとする場合及び既に接続している電子計算機等を変更し、又は廃止しようとする場合

(3) 個別ネットワークシステム管理者が、新たに個別ネットワーク構成機器等をネットワークに接続しようとする場合及び既に接続している個別ネットワーク構成機器等を変更し、又は廃止しようとする場合

2 前項に係る協議は、接続、変更又は廃止をしようとする日の60日前までに行うものとする。

3 ネットワーク管理者は、第1項の規定による協議に基づき、接続等について検討し、その結果を協議のあった接続計画課長、個別ネットワークシステム管理者又は課長に通知するものとする。

(通信規約)

第5条 認定プロトコル以外のプロトコルは、使用することができないものとする。

2 認定プロトコルに関する規約は、ネットワーク管理者が定めるものとする。

3 個別ネットワークシステム管理者及び接続計画課長は、認定プロトコル以外のプロトコルを使用する場合には、ネットワーク管理者と事前に協議を行い、認定された場合においてのみ使用することができるものとする。

4 ネットワーク管理者は、個別ネットワークシステム管理者若しくは接続計画課長によって計画された機器導入又はプロトコルの使用が、他の個別ネットワークシステムの利用に影響を及ぼす危険があるなど、ネットワークの運営に支障があると判断した場合には、当該計画の変更等について指示するものとする。

5 ネットワーク管理者は、不正なプロトコルの使用を発見した場合には、当該機器を所管する個別ネットワークシステム管理者に対して、プロトコルの変更及び利用の停止などについて指示するものとする。

(アドレス)

第6条 アドレスの指定は、ネットワーク管理者が行うものとする。

2 ネットワーク管理者は、不正なアドレスの使用を発見した場合には、当該機器を所管する個別ネットワークシステム管理者に対して、アドレスの変更及び利用の停止などについて指示するものとする。

(稼働状況管理)

第7条 ネットワーク管理者は、ネットワークの性能確保及び障害の未然防止・早期発見を図るため、ネットワーク監視装置等により日常的なネットワーク制御用機器等の稼働状態の把握を行うものとする。

(ネットワーク構成管理)

第8条 ネットワーク管理者は、ネットワーク構成機器等の一元的な管理を行うものとする。

2 個別ネットワークシステム管理者は、自らが管理する個別ネットワークシステムを構成するハードウェア及びソフトウェアに関する情報をネットワーク管理者に対して報告するものとする。

(障害管理)

第9条 ネットワーク管理者は、障害を発見し、又は障害発生の連絡を受けたときは、直ちに障害状況を把握するとともに、障害の原因及び影響範囲を調査し、障害影響範囲内の個別ネットワークシステム管理者に対して連絡するものとする。

2 ネットワーク管理者は、障害の回復及びネットワーク構成機器等の保守その他やむを得ない事情があると認めるときは、ネットワークの一部又は全部を停止することができるものとする。

3 個別ネットワークシステム管理者は、ネットワーク管理者の指示に従って障害の回復に努めなければならない。

(安全対策)

第10条 ネットワーク管理者は、ネットワークの安全確保に努め、不正な接続が行われないように使用することができるツイストペアケーブルを特定するなどの措置を講ずることができるものとする。

2 ネットワーク管理者及び個別ネットワークシステム管理者は、ネットワークの使用不能その他非常時に備え、連絡体制の整備を図り、災害等による影響を最小限に抑えるように努めなければならない。

(データ等の保護)

第11条 ネットワーク管理者及び個別ネットワークシステム管理者は、ネットワークの不正使用及び破壊防止のため、各種手引書、機器構成資料、規約書、設計書、図面など(以下「重要ドキュメント類」という。)の紛失及び破損の防止並びに不正な複写、盗難等の防止に努めるものとする。

2 ネットワーク管理者及び個別ネットワークシステム管理者は、重要ドキュメント類を、運営管理に必要な場合を除き、他に開示してはならない。ただし、個別ネットワーク管理者が開示する場合には、事前にネットワーク管理者の承認を受けるものとする。

3 ネットワーク管理者及び個別ネットワークシステム管理者は、重要ドキュメント類及び運営管理業務を行う上で発生した帳票類を廃棄するときは、機密漏えい防止のため、裁断、溶解及び焼却の方法によって廃棄しなければならない。

(利用の停止)

第12条 ネットワーク管理者は、別に定める禁止事項を行った者に対し、ネットワークの利用を停止することができる。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、ネットワーク管理者が定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第160号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

黒潮町ネットワーク運営管理要綱

平成18年3月20日 訓令第12号

(平成19年4月1日施行)