○黒潮町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成18年3月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)第16条第9項の規定に基づき、黒潮町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組繊)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開しない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第176号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

黒潮町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成18年3月20日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第176号