○黒潮町情報公開・個人情報保護審査会規則
平成18年3月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)第16条第9項の規定に基づき、黒潮町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の組繊)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開しない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第176号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。