○黒潮町情報公開条例施行規則

平成18年3月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公開の請求)

第3条 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定の延長通知)

第4条 条例第7条第2項に規定する通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第7条第5項に規定する通知は、公文書公開決定等特例延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

(決定通知)

第5条 条例第7条第3項及び第4項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第4号)

(2) 請求された公文書を非公開とするとき 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

(3) 請求された公文書を部分公開するとき 公文書部分公開決定通知書(様式第6号)

(公開の方法等)

第6条 公文書の公開は、原則として総務課において行うものとする。

2 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反して、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書を公開する場合において、その写しを交付するときの交付部数は、特別の理由がある場合を除き、請求1件について1部とする。

5 電磁的記録の公開の方法は、次の各号に掲げる方法とする。ただし、当該各号に定める方法により実施し難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(2) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

(不存在文書)

第7条 条例第11条の規定による通知は、公文書不存在非公開決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(存否応答拒否文書)

第8条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書存否応答拒否決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者への意見聴取)

第9条 実施機関は、条例第13条の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、意見照会書(様式第9号)により当該第三者に対して請求に係る公文書の概要及び公開請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第13条の規定による第三者が多数あるときは、公開の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められた者が意見を述べようとするときは、意見申述書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第10条 実施機関は、前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の公開について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(費用の納付)

第11条 条例第14条第2項に規定する公文書の写しの交付又は送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 条例第14条第2項ただし書の規定により、費用の負担を免除するときは、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及びこれに準ずる経済的困難その他の理由がある者については、費用の負担を免除する。ただし、町税等の滞納がある者については適用しない。

(2) 前号により費用の負担の免除を受けようとする者は、費用負担免除申請書(様式第12号)により申請しなければならない。

(審査請求、審査会への諮問及び審査請求に対する裁決)

第12条 条例第15条に規定する審査請求、諮問及び通知は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 公開決定等に係る審査請求をするとき 審査請求書(様式第13号)

(2) 公開決定等に係る審査請求を黒潮町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問するとき 審査請求諮問書(様式第14号)

(3) 公開決定等に係る審査請求を審査会に諮問をしたとき 情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第15号)

(4) 公開決定等に係る審査請求に対する裁決をしたとき 審査請求裁決通知書(様式第16号)

(5) 公開請求に係る不作為に係る審査請求をするとき 審査請求書(様式第17号)

(6) 公開請求に係る不作為に係る審査請求を審査会に諮問するとき 審査請求諮問書(様式第18号)

(7) 公開請求に係る不作為に係る審査請求を審査会に諮問をしたとき 情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第19号)

(8) 公開請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決をしたとき 審査請求裁決通知書(様式第20号)

(運用状況の公表)

第13条 条例第18条に規定する運用状況の公表は、広報誌によりこれを行う。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町情報公開条例施行規則(平成15年大方町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第174号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第11条関係)

区分

方法

費用

徴収時期

写しの作成

複写機による複写

黒潮町手数料徴収条例(平成18年黒潮町条例第64号)の規定による。

写しの交付のとき。

外部業者に発注する複写等

当該複写等に要した額

電磁的記録の複写

当該複写等に要した額

写しの送付

配達郵便

郵便料金の額

備考 両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、写し2枚として計算する。

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黒潮町情報公開条例施行規則

平成18年3月20日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第174号
平成28年3月24日 規則第19号