○黒潮町公印規程

平成18年3月20日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町の公印(以下「公印」という。)の新調、改刻若しくは廃止又は使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類並びにその名称、寸法、書体、個数、使用区分及び公印保管者は、別表に定めるとおりとする。

(公印の新調又は改刻)

第3条 公印保管者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、あらかじめその理由を詳記し、町長の決裁を受けなければならない。

2 公印保管者は、前項の決裁を得て公印を新調し、又は改刻したときは、次の各号に掲げる事項を公印新調(改刻)(様式第1号)により副町長に届け出なければならない。

(1) 公印の種類

(2) 印影

(3) 用途

(4) 使用開始年月日又は使用期間

(公印の廃止)

第4条 公印保管者は、公印の使用を廃止したときは、その年月日及び事由を詳記し、総務課長の合議を得て町長の決裁を受けた後、直ちにその旨を公印廃止届(様式第2号)により副町長に届け出るとともに、当該公印を引き継がなければならない。

2 副町長は、前項の規定により引き継いだ公印を5年間保管の後、焼却又は裁断により廃棄しなければならない。

(公印の引継ぎ)

第5条 分課分掌事務の改正に伴って、公印の引継ぎを受けた者は、次の各号に掲げる事項を副町長に届け出なければならない。

(1) 公印の種類

(2) 旧公印保管者名

(3) 公印引継年月日

(公印台帳)

第6条 副町長は、第3条第2項第4条第1項及び前条の規定による届出を受けたときは、公印台帳(様式第3号)に所定の事項を登載しなければならない。

2 公印は、全て公印台帳に登録後でなければこれを使用してはならない。

3 公印台帳は、永年保存とする。

(公印の公告)

第7条 町長は、町印、町長印、専用町長印、町長職務代理者印、専用町長職務代理者印、会計管理者印を新調し、又は改刻したときは、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 公印の種類

(2) 印影

(3) 用途

(4) 使用開始年月日又は使用期間

(公印取扱者)

第8条 公印保管者は、公印の取扱いを厳正にするため、公印取扱者を定め、町長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印保管者又は公印取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日、退庁時刻後及び公務出張の公印使用は、あらかじめ、公印保管者の承認を得て、その指示に従わなければならない。

(公印の印影の印刷)

第10条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷しようとする場合、印刷の都合により別表に定める寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 公印の印影を印刷しようとするときは、公印保管者の承認を受けなければならない。

(電子計算組織による公印)

第11条 電子計算組織(一定の処理手順に従い事務処理を行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小し、若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用するときは、事前に総務課長に合議の上町長の承認を受けなければならない。

3 電子印影を使用する事務の担当課長は、印影の改ざんその他の不正使用を防止するため電子印影を適切に保管しなければならない。

4 副町長は、電子印影台帳(様式第4号)を備え、電子印影を使用する事務を記録しなければならない。

(公印の事故)

第12条 公印保管者は、公印の偽造、変造、紛失、盗用その他公印に関する事故が発生したときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第101号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第133号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月16日訓令第171号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年5月17日訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条、第10条関係)

公印の種類

公印番号

公印の種類

公印の名称

寸法

(mm)

書体

個数

使用区分

公印保管者

1

町印

画像

24×24

てん書

1

町名をもってするとき

副町長

2

画像

13丸

隷書

1

町名をもってするとき

(海事専用)

海洋森林課長

3

画像

9×9

隷書

1

町名をもってするとき

(町民課用)

地域住民課長

4

町長印

画像

44×44

てん書

1

町長名をもってするとき

(賞状等用)

副町長

5

1号

画像

21×21

てん書

1

町長名をもってするとき

副町長

6

2号

画像

21×21

てん書

1

町長名をもってするとき

副町長

7

3~5号

画像

21×21

てん書

3

町長名をもってするとき

佐賀支所長

住民課長

地域住民課長

8

町長職務執行者印

画像

21×21

てん書

1

町長職務執行者名をもってするとき

総務課長

9

町長職務代理者印

画像

21×21

てん書

5

町長職務代理者名をもってするとき

副町長

佐賀支所長

総務課長

住民課長

地域住民課長

10

専用町長印

画像

21×21

てん書

2

町長名をもってするとき

住民課長

地域住民課長

11

画像

21×21

てん書

2

町長名をもってするとき

総務課長

建設課長

12

画像

18×18

てん書

2

町長名をもってするとき

情報防災課長

地域住民課長

13

画像

24×24

てん書

1

町長名をもってするとき(海事専用)

海洋森林課長

14

画像

21×21

てん書

1

町長名をもってするとき

地域住民課長

15

画像

21×21

てん書

2

町長名をもってするとき

健康福祉課長

地域住民課長

16

画像

21×21

てん書

2

町長名をもってするとき

住民課長

地域住民課長

17

副町長印

画像

21×21

てん書

1

副町長名をもってするとき

副町長

18

佐賀支所長印

画像

21×21

てん書

1

佐賀支所長名をもってするとき

佐賀支所長

19

診療所長印

画像

21×21

てん書

1

診療所長名をもってするとき

拳ノ川診療所長

20

課長印

画像

18×18

てん書

5

課長名をもってするとき

総務課長

住民課長

産業推進室長

地域住民課長

海洋森林課長

21

保育所長印

画像

18×18

てん書

10

保育園長名をもってするとき

各保育所長

22

町民館長印

画像

18×18

てん書

2

町民館長名をもってするとき

各町民館長

23

契印

画像

33×14

てん書

1

契印

副町長

24

国民健康保険印

画像

18×18

てん書

2

町名をもってするとき

住民課長

地域住民課長

25

会計管理者印

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21×21

てん書

1

会計管理者名をもってするとき

会計管理者

26

専用町長印

画像

21×21

てん書

1

町長名をもってするとき

まちづくり課長

画像

画像

画像

画像

画像

黒潮町公印規程

平成18年3月20日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)