○黒潮町委員会等に対する事務委任規則
平成18年3月20日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、委員会委員又はこれらの執行機関の事務を補助する職員に委任することを目的とする。
(教育委員会教育長に委任する事務)
第2条 教育委員会教育長に委任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 黒潮町職務決裁規程(平成18年黒潮町訓令第2号。以下「規程」という。)別表第1決裁区分欄の町参事及び支所長欄の規定を準用する。
(2) 1件50万円未満の物品の処分に関すること。
(教育委員会教育次長等に委任する事務)
第3条 教育委員会教育次長、選挙管理委員会上席書記、農業委員会事務局長及び監査委員事務局長に委任する事務は、規程別表第1決裁区分欄の会計管理者、課長、室長及び課参事欄の規定を準用する。
(例外)
第4条 この規則において、委任される事務であっても、異例に属し、又は特に重要と認められる事務については、町長の指示を受け、又は必要に応じて報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。