○町長の専決事項の指定

平成18年3月28日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 財源を全額国庫及び県支出金とする1件の金額が300万円以下の歳入歳出予算の追加又は更正

(2) 急施を要する1件町費50万円以下の歳入歳出予算の追加又は更正

(3) 町の義務に属する1件の金額が50万円以下の損害賠償額の決定及び当該事件にかかわる和解に関すること。

(4) 議会の議決に付すべき契約で議決を得た契約であって、契約金額を600万円以内で増減するとき。

(5) 法令により当然改正を必要とする条例の改正(法令による題名、条項号又は用語の改正に限る。)をすること。

(令和2年6月11日議決)

この議案は、議決の日から施行する。

町長の専決事項の指定

平成18年3月28日 議決

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月28日 議決
令和2年6月11日 議決