○黒潮町長の職務を代理すべき事務職員の席次に関する規則

平成18年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理すべき上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の上席の事務職員は、第1順位を総務課長とし、第2順位を総務課長を除く課長職で次条の規定により上席であるものとする。

(上席の順序)

第3条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定することができないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第171号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

黒潮町長の職務を代理すべき事務職員の席次に関する規則

平成18年3月20日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第171号