○黒潮町自動車臨時運行許可取扱規則

平成18年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づき、町における自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「臨時運行」とは、法第35条第1項の規定に基づき、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送その他特に必要な場合に限り行う運行をいう。

(許可の申請)

第3条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(第11条において「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書を町長に提出しなければならない。

(検査のための許可申請)

第4条 登録又は届出されている自動車について、法第61条第1項の規定による自動車検査証の有効期間の経過後、継続検査その他の検査のために臨時運行の許可申請をしようとする者は、前条の申請書と共に当該自動車検査証を提示しなければならない。

(許可)

第5条 町長は、前2条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上、虚偽があると認められる場合又は特にやむを得ない場合を除き、許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をしなければならない。

(許可証の交付等)

第6条 町長は、臨時運行を許可したときは、法第35条第4項の規定による臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 町長は、臨時運行を許可したときは、番号標を管理簿に記録しなければならない。

(許可証及び番号標の掲示義務)

第7条 許可を受けて自動車の臨時運行を行う者は、許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)を自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し、番号標を、前面及び後面(3輪車及び2輪車は、後部のみ)の所定の位置にボルトで確実に取り付けなければこれを運行の用に供してはならない。

(許可証等の返納)

第8条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が終了したとき、又は第10条の規定によって許可を取り消されたときは、直ちに、許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証の毀損及び紛失)

第9条 臨時運行を許可された者が、許可証又は番号標を毀損し、又は亡失したときは、速やかに始末書を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、番号標を毀損し、又は亡失した者から弁償金として、番号標1枚につき860円を徴収する。

(許可の取消し)

第10条 町長は、臨時運行の許可を受けた者が許可の範囲を逸脱して、不正使用をしたとき又は法令違反があったときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(手数料)

第11条 申請者は、黒潮町手数料徴収条例(平成18年黒潮町条例第64号)に定める手数料の申請と同時に納付しなければならない。

(文書の保存)

第12条 町長は、自動車臨時運行許可関係書類を次に定める期間保存しなければならない。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年

(2) 自動車臨時運行許可証 2年

(3) 自動車臨時運行許可番号標台帳 5年

(4) 自動車臨時運行管理簿 3年

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町自動車臨時運行許可取扱規則

平成18年3月20日 規則第8号

(平成18年3月20日施行)