○黒潮町職員の私有車の公務使用に関する規程

平成18年3月20日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町の職員(以下「職員」という。)が自己所有の車(以下「私有車」という。)を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(私有車の使用の制限)

第2条 職員が、出張命令(管内出張を含む。)を受けて出張する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は私有車を公務に使用してはならない。

(私有車の使用許可の条件)

第3条 町長は、職員から私有車の公務使用の申出があったときは、次の各号に定める要件を備えていると認める場合に限り、許可することができる。

(1) 公用車を使用することができないとき又は公務の能率的執行上私有車の使用が客観的に必要と認められること。

(2) 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責」という。)及び任意保険(対人1億円、対物500万円以上)に加入の車両であること。

(私有車使用の場合の実費弁償)

第4条 町長は、私有車を公務使用した場合、通常の旅費として車賃を支給し、その他の借上料、燃料費等は支給しない。

(損害賠償)

第5条 出張命令の日程に従った通常の経路上における事故によって、第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、町が負担する。ただし、用務終了後、公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

(損害賠償の請求)

第6条 自賠責及び任意保険の限度内で町の負担した損害額を求償する。

2 自賠責及び任意保険の限度を超える額については、職員の故意又は重大な過失による事故の場合、町の負担した損害額の範囲内において求償する。

(公務災害の認定)

第7条 出張命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した事故の場合を除き、職員の届出に基づき公務上として申請する。

(私有車の公務使用の手続)

第8条 職員が、私有車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ私有車の公務使用届(別記様式)により所属長を通じて、総務課長に届け出るものとする。この場合において、届出事項に変更を生じたときは、その都度届け出るものとする。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第143号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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黒潮町職員の私有車の公務使用に関する規程

平成18年3月20日 訓令第9号

(平成19年4月1日施行)