○黒潮町研修用バス使用規程

平成18年3月20日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が指定する研修用バス(以下「バス」という。)の適正かつ安全な運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(運転者)

第2条 バスの運転に従事する者(以下「運転者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 町職員にあっては、運転業務に従事する者とする。ただし、その職員によることができない場合で特に必要と認めるときは、有資格者のうちから町長が命ずる者をもって運転に当たらせることができる。

(2) 町職員以外の者にあっては、あらかじめ運転者の有資格審査及び運転者の登録許可手続を行った者のうちから町長が認めた者とする。

(始業点検)

第3条 運転者は、法令の定めるところにより始業点検を励行しなければならない。

(安全運転等)

第4条 運転者は、交通法令を厳守し、運転について細心の注意を払い、安全運転の励行に努めるものとする。

2 運転者は、100キロメートル走行するごと又は連続2時間走行するごとに、10分以上の休憩をするものとする。

(運行経路)

第5条 バスの運行経路は、研修用バス使用申請書によりあらかじめ許可を受けた経路によるものとし、むやみに経路を変更することはできないものとする。ただし、通行の制限その他運行上予測できない危険な事態が発生した場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第6条 バスの運行中は、交通法令を遵守し、車内における飲酒行為は、できないものとする。

(報告)

第7条 運転者は、バスの運転終了後は、黒潮町研修用バス使用規則(平成18年黒潮町規則第7号)に定める研修用バス運転日誌に必要な事項を記入し、町長に報告するものとする。

(整備点検)

第8条 運転者は、バスの運転終了後は遅滞なく点検及び清掃を行い、異常を発見した場合は佐賀支所地域住民課長に報告をするとともに整備をしておかなければならない。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

黒潮町研修用バス使用規程

平成18年3月20日 訓令第8号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第8号