○黒潮町研修用バス使用規則
平成18年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が指定する研修用バス(以下「バス」という。)の適正かつ安全な運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 バスの使用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町が行う事業の遂行に必要な場合
(2) 町及び町内の団体(町づくりに対する意欲をもって地域の活性化に寄与しようとするもので、あらかじめ町の認定を受けた団体をいう。)が産業、教育、福祉等の向上を柱とした視察研修及び技術研修の修得のために10人以上のグループで、県内外の地域へ参加する場合
(運転者の登録)
第3条 バスを運転することができる者は、あらかじめ研修用バス運転者登録許可申請書(様式第1号)により運転者の登録許可手続を行い、町長の認めた者に限る。
(使用申請)
第4条 バスを使用しようとするものは、使用予定日の1週間前までに研修用バス使用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可には、使用時間及びその他の条件を付することができる。
3 町長は、既に許可をした場合でも、災害その他不時緊急に安全運行をすることができないと判断される場合は、許可を変更することができる。
(研修用バス運転日誌)
第6条 運転者は、研修用バス運転日誌(様式第4号)に必要な事項を記載し、町長に報告しなければならない。
(安全及び整備)
第7条 運転者は、交通法規を厳守し、安全運転について細心の注意を払うとともに、バス使用の前後には整備点検を行い、故障その他不安のあるときには直ちに佐賀支所地域住民課長に報告し、適切な措置をとらなければならない。
(経費負担)
第8条 バスの運行に要する経費の負担は、次のとおりとする。
(1) バスの維持管理は、佐賀支所地域住民課が行うものとする。
(2) 町が使用する場合に係る運転者の人件費及び出張旅費は、使用する所管課で賄うものとする。
(3) 町内の団体が使用する場合は、バス運行に要する燃料費及び運転者の人件費並びに出張旅費は、使用する団体が賄うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、バスの運行及び管理に関し必要な事項は、黒潮町自動車の運転及び管理規程(平成18年黒潮町訓令第7号)及び黒潮町研修用バス使用規程(平成18年黒潮町訓令第8号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第145号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第187号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。