○黒潮町自動車の運転及び管理規程
平成18年3月20日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、自動車による交通事故の発生の防止及び自動車の使用管理の万全を期するため、交通法規その他別に定めるもののほか、自動車の運転及び使用管理に関し定めるものとする。
(1) 所属長 当該職員の所属する課、室、事務局等の長をいう。
(2) 自動車 原動機を有する町の所有する車をいう。
(自動車を使用する場合の手続)
第3条 自動車を使用する場合は、設備予約に所要事項を登録し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、所属長が不在である場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 自動車を町以外の機関に使用させるとき、又は関係者以外の者を便乗させるときは、町長の承認を得なければならない。
(運転者の遵守事項)
第4条 自動車を運転する職員(以下「運転者」という。)は、交通法規を遵守しなければならない。
第5条 運転者は、自動車の使用を終わったときは、その都度、速やかに当該自動車の点検及び清掃を行い、指定の場所に置かなければならない。
(事故等の報告)
第6条 運転者は、当該運転に係る自動車を破損し、亡失し、又は盗取されたときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた所属長は、速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、運転者は、自動車の運転及び管理に関し町長及び安全運転管理者の指示に従わなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。