○黒潮町庁舎管理規則

平成18年3月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持及び保全に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で町長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、業務の遂行が迅速、適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎における秩序の維持及び保全について常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(禁止行為)

第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又は喧騒にわたる行為をすること。

(2) 庁舎及び物件を毀損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(3) 危険な場所又は指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(4) 正当な理由なく凶器、爆発物等の危険物を持ち込むこと。

(5) 勤務中正当な理由なく職員に面会を強要すること。

(6) 用務のないものが、庁舎にみだりに立ち入ること。

2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。

2 町長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 町長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は当該物件を撤去することができる。

(集団立入りの制限)

第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は庁舎内の秩序の維持、災害等の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持、保全及び使用方法について必要な事項は、その都度町長が決定する。また、会議室の使用については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町庁舎管理規則

平成18年3月20日 規則第6号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 規則第6号