○黒潮町文書審査委員会規程

平成18年5月10日

訓令第98号

第1条 条例、規則その他町の例規となるべきものの整備を図り、その文書の審査を行うため、黒潮町文書審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

第2条 審査委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は6人とし、総務課長のほか町長が任命する職員をもって構成する。

2 委員のうち1人を委員長とし、総務課長をもって充てる。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

第3条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるときこれを招集する。

2 会議は、委員4人以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議を開催しようとするときは、会議の日時及びその内容を町長に届け出なければならない。

第4条 町長は、委員が行う審査を容易にするため、研修の機会その他研究の方法を講じなければならない。

第5条 議案を提案した主管係長は、会議に出席し、立案の趣旨を説明しなければならない。

第6条 委員長は、審査を経た議案に、審査会の決定事項を付して町長に報告しなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第142号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

黒潮町文書審査委員会規程

平成18年5月10日 訓令第98号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年5月10日 訓令第98号
平成19年3月30日 訓令第142号