○黒潮町事務能率推進検討委員会設置規程

平成18年3月20日

訓令第5号

(設置)

第1条 複雑多様化した行政需要に対し、事務処理の近代化、スピード化を図り、住民の利便性及び職員の事務負担の軽減を促進するため、黒潮町事務能率推進検討委員会(以下「事務検討委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 事務検討委員会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事項を調査検討するとともに、当該事項の実施を町長に進言し、推進に当たる。

(1) 現行の事務処理の実態把握に関すること。

(2) 必要に応じた事務機器等の選定及び導入に関すること。

(3) 先進地視察及び研修会の実施に関すること。

(4) 職場環境の整備改善等勤務意欲の高揚に関すること。

(5) その他事務処理の簡素化及びスピード化に必要なこと。

(組織)

第3条 町長は、職員のうちから18人以内の委員を任命する。

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 会長及び副会長それぞれ1人を委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 事務検討委員会は、必要に応じて会長が招集する。

(報告)

第6条 会長は、必要に応じ、事務検討委員会の調査検討事項を課長会等に報告するものとする。

(庶務)

第7条 事務検討委員会の庶務は、総務課において行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第141号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

黒潮町事務能率推進検討委員会設置規程

平成18年3月20日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第141号