○黒潮町事務能率推進検討委員会設置規程
平成18年3月20日
訓令第5号
(設置)
第1条 複雑多様化した行政需要に対し、事務処理の近代化、スピード化を図り、住民の利便性及び職員の事務負担の軽減を促進するため、黒潮町事務能率推進検討委員会(以下「事務検討委員会」という。)を置く。
(1) 現行の事務処理の実態把握に関すること。
(2) 必要に応じた事務機器等の選定及び導入に関すること。
(3) 先進地視察及び研修会の実施に関すること。
(4) 職場環境の整備改善等勤務意欲の高揚に関すること。
(5) その他事務処理の簡素化及びスピード化に必要なこと。
(組織)
第3条 町長は、職員のうちから18人以内の委員を任命する。
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 会長及び副会長それぞれ1人を委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 事務検討委員会は、必要に応じて会長が招集する。
(報告)
第6条 会長は、必要に応じ、事務検討委員会の調査検討事項を課長会等に報告するものとする。
(庶務)
第7条 事務検討委員会の庶務は、総務課において行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第141号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。