○黒潮町苦情処理委員会設置要綱
平成18年3月20日
訓令第4号
(設置)
第1条 黒潮町職員の人事管理下で発生する評価に対する不満等の苦情について処理し、公正な運営に資するため、黒潮町苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務及び権限)
第2条 委員会は、黒潮町期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年黒潮町規則第40号)第13条に規定する成績率に関する事項について、調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある職員をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
(委員会の定足数及び議決)
第5条 委員会は、委員長及び副委員長を含めて6人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18月3月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第151号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | 各管理職及び職員労働組合から6人 |