○黒潮町支所設置条例
平成18年3月20日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
黒潮町佐賀支所 | 黒潮町佐賀1092番地1 | 黒潮町の区域のうち、平成18年3月20日の合併の前日における佐賀町の区域 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。