○黒潮町支所設置条例

平成18年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

黒潮町佐賀支所

黒潮町佐賀1092番地1

黒潮町の区域のうち、平成18年3月20日の合併の前日における佐賀町の区域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

黒潮町支所設置条例

平成18年3月20日 条例第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 条例第7号
平成21年12月18日 条例第33号