○黒潮町議会事務局事務専決規程

平成18年3月28日

議会訓令第2号

第1条 黒潮町議会事務局における決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

第2条 この訓令によって専決事項と定められたものであっても、次に掲げる事項は、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 町及び黒潮町議会に関係のあること。

(2) 異例であると認められること。

(3) 先例になると認められること。

(4) 紛争論議があるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められること。

(5) その他重要であると認められること。

第3条 上司の指揮で起案した事項は、その上司の決裁を受けなければならない。

第4条 事務局長の専決事項は、黒潮町職務決裁規程(平成18年黒潮町訓令第2号)第4条の各課長の共通専決事項の例による。

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

黒潮町議会事務局事務専決規程

平成18年3月28日 議会訓令第2号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月28日 議会訓令第2号