○黒潮町議会事務局規程

平成18年3月28日

議会訓令第1号

(職務)

第1条 黒潮町議会の事務局長(以下「事務局長」という。)は、議長の命を受け事務局一切の事務を処理し、事務局の職員を監督する。

第2条 書記は、上司の命を受け事務に従事し、事務局長を補佐するとともに、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、別表のとおりとする。

(文書等の処理)

第4条 文書の番号は、暦年ごと又は会計年度ごとに更新する。

第5条 到着文書は、次の区分によって処理する。

(1) 親展文書その他開封を不適当と認めるもののほかは、これを開封し、受付印を押し、文書件名簿に記載する。

(2) 開封を不適当と認める文書は、開封しないで受付印を押し、文書件名簿に記載し宛名人に交付する。

(3) 現金又は金券の添付書類は、その文書の余白に金額等を記入し、文書件名簿に記載して、特に受渡しを明らかにする。

第6条 電話及びファクス又は口頭で照会、回答及び報告があったときは、その要領を摘記した後、前条の規定に準じて処理しなければならない。

第7条 文書の配布を受けたときは、遅滞なく処理案を具して、りん議又は回覧に付さなければならない。

第8条 りん議は、起草した後議長の決裁を受けなければならない。ただし、議長が別に定める軽易な事項については、事務局長において代決することができる。

第9条 決裁済のりん議書で発送を要するものは、浄書照合の上、番号を記入し、公印を押し、発送するものとする。

第10条 完結文書は、相当簿に編綴して保存するものとする。

第11条 事務局に備品台帳及び図書台帳を備えて保管整理状況を明らかにしなければならない。

第12条 事務局に郵便切手受払簿を備えて、その出納を詳記しなければならない。

(服務)

第13条 事務局職員の勤務時間、休日、休暇等服務に関しては、町の例による。

(重大な事件の処理)

第14条 職員は、火災その他重大な事件があることを知ったときは、直ちに登庁し、機宜の処置をしなければならない。

(その他)

第15条 議長は、この訓令の施行について必要な事項については、細則を設けることができる。

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

(平成30年3月20日議会訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

主管

事務分掌

議会事務局

1 本会議の議事に関すること。

2 議員協議会に関すること。

3 公聴会に関すること。

4 請願書及び陳情書に関すること。

5 議員提出議案及び意見書に関すること。

6 議員出欠に関すること。

7 議決書の作成に関すること。

8 議会運営委員会に関すること。

9 会議録の調製に関すること。

10 文書の収受、発送及び整理に関すること。

11 公印の保管に関すること。

12 儀式、交際及び接待に関すること。

13 議員の身分に関すること。

14 職員の任免及び服務に関すること。

15 予算その他の経理に関すること。

16 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

17 物品の購入及び管理に関すること。

18 議長会関係に関すること。

19 各種の情報及び調査資料の収集及び統計に関すること。

20 関係法令の調査研究に関すること。

21 その他議会及び事務局の一切の事務に関すること。

黒潮町議会事務局規程

平成18年3月28日 議会訓令第1号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月28日 議会訓令第1号
平成30年3月20日 議会訓令第4号