○黒潮町議会事務局設置条例

平成18年3月28日

条例第194号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、黒潮町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

2 前項の職員の定数については、黒潮町職員定数条例(平成18年黒潮町条例第29号)の定めるところによる。

(任免)

第3条 事務局の職員は、議長がこれを任免する。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の監督の下に事務局一切の事務を統理し、所属の職員を監督する。

第5条 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

(平成19年6月22日条例第291号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

黒潮町議会事務局設置条例

平成18年3月28日 条例第194号

(平成19年6月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月28日 条例第194号
平成19年6月22日 条例第291号