○黒潮町議会の議員の定数を定める条例

平成18年3月20日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、黒潮町議会の議員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議員の在任に関する特例)

2 本則に規定する議員の定数については、この条例の施行の日以後、初めてその期間を告示される一般選挙により選出されるまでの間、本則中「20人」とあるのは「27人」とする。

(平成21年6月18日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(経過措置)

2 改正前の黒潮町議会の議員の定数を定める条例に基づく議会の議員の定数については、前項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成23年1月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(経過措置)

2 改正前の黒潮町議会の議員の定数を定める条例に基づく議会の議員の定数については、前項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

黒潮町議会の議員の定数を定める条例

平成18年3月20日 条例第4号

(平成26年12月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月20日 条例第4号
平成21年6月18日 条例第21号
平成23年1月19日 条例第1号
平成26年12月18日 条例第53号