○黒潮町の事務所の位置等を定める条例
平成18年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による黒潮町の事務所の位置は、黒潮町入野5893番地とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第14号で平成30年1月9日から施行)
○黒潮町の事務所の位置等を定める条例
平成18年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による黒潮町の事務所の位置は、黒潮町入野5893番地とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第14号で平成30年1月9日から施行)
平成18年3月20日 条例第1号
(平成30年1月9日施行)
◆ | 平成18年3月20日 | 条例第1号 |
◇ | 平成21年12月18日 | 条例第32号 |
◇ | 平成29年6月15日 | 条例第12号 |