○黒潮町の事務所の位置等を定める条例

平成18年3月20日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による黒潮町の事務所の位置は、黒潮町入野5893番地とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第14号で平成30年1月9日から施行)

黒潮町の事務所の位置等を定める条例

平成18年3月20日 条例第1号

(平成30年1月9日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年3月20日 条例第1号
平成21年12月18日 条例第32号
平成29年6月15日 条例第12号