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医療保険

国民健康保険(届出・手続き)

2024年3月8日 16時42分 更新     2024年2月19日 8時30分 公開

勤務先の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。


届出 についてはこちら
手続き についてはこちら
 

【届出について】
 

下記の手続きは 14日以内 におこなってください。
世帯主と同一世帯でない方が手続きを行う場合は、世帯主からの委任状が必要です。

  委任状(Word

 

◆国保に加入している方
 

こんなとき 必要なもの
職場の健康保険などに入ったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証(職場の健康保険証が未交付のときは、加入したことを証明するもの)、マイナンバーがわかるもの
職場の健康保険などの被扶養者になったとき
町内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯分離や世帯合併の届出をしたとき
保険証をなくしたときや、汚れて使えなくなったとき 本人確認ができるもの(運転免許証など)、マイナンバーがわかるもの、使えなくなった保険証
修学のため他の市町村に転出するとき 保険証、在学証明書など、マイナンバーがわかるもの

 


◆これから国保に加入する方
 

こんなとき 必要なもの
職場の健康保険の資格が喪失したとき 職場の健康保険の喪失日がわかるもの、マイナンバーがわかるもの
職場の健康保険などの被扶養者でなくなったとき 職場の健康保険の喪失日(被扶養者でなくなった日)がわかるもの、
マイナンバーがわかるもの

 

※国保の資格喪失後に、黒潮町国保の保険証を使って医療機関で受診した場合は、保険分の医療費を町に返還していただく場合があります。また、返還分の医療費は、新たに加入した保険者へ請求することができます。

※75歳の誕生日を迎え、新たに後期高齢者医療の対象となる方は、国保喪失の届出の必要はありません。

 

◆保険証(国民健康保険被保険者証)について

新しい保険証等は8月1日までにお届けします。それまでは、現在の保険証が使用できます。

 

【手続きについて】

 

限度額適用認定証

入院する場合や高額な外来診療を受ける場合、事前申請により交付された「限度額適用認定証」を医療機関等で提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。


必要なもの
保険証、世帯主と限度額適用認定証が必要な方のマイナンバーがわかるもの

申請書(PDF

 ※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく限度額を超える支払が免除されます。
  限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費

医療機関に支払った自己負担額が 一定の限度額 を超えた場合、申請をして認められると、高額医療費として支給されます。
 

必要なもの
保険証、世帯主の通帳、世帯主と高額療養費の申請を行う方のマイナンバーがわかるもの

申請書(PDF

※高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」のご案内はこちらをご覧ください。

療養費(コルセット)

急病等やむを得ない理由で国民健康保険証を持たずに治療を受けたときや、医師が同意してコルセット等の装着をした場合などは、申請すると療養費の請求ができます。
 

必要なもの
保険証、医師の証明書、領収書、世帯主の通帳、世帯主と療養費の申請を行う方のマイナンバーがわかるもの

申請書(PDF

出産育児一時金支給

事前に申請をしていただくと出生児1人につき、出産された方が国保に加入されている場合に上限を48万8千円(加算がある場合は50万円)として支給されます。

必要なもの
保険証、母子手帳、医療機関が発行する出産費用明細書または出産費用請求報告書、世帯主の通帳

申請書(PDF

葬祭費支給

葬祭を行った方(喪主)へ3万円支給されます。


必要なもの
喪主の記載があるもの(会葬礼状、火葬許可証など)、喪主の通帳

申請書(PDF

 

再交付について


保険証や限度額適用認定証をなくしたり、汚れて使用できなくなったときは、申請により再交付を受けることができます。ただし、再交付が必要な方、または世帯主が手続きに来られない場合は、後日郵送になります。
 

必要なもの
運転免許証などの本人を確認できるもの、世帯主と再交付が必要な方のマイナンバーがわかるもの

申請書(PDF

※世帯主と同一世帯でない方が手続きを行う場合は、世帯主からの委任状が必要です。

 

 

 

お問い合わせ

本庁 住民課 国保係 電話:0880-43-2800
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3112

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