手続き・届出
森林の土地の所有者届出制度
2019年1月31日 14時22分 更新 2016年6月28日 14時41分 公開
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
◆届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
◆届出期間
届出書の提出は、新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
なお、「所有者となった日」とは、所有権の移転の原因が相続の場合には相続開始の日(被相続人の死亡の日)、相続に伴う遺産分割協議の終了の場合にはその終了の日となり、相続発生から90 日以内に分割協議が整わない場合には、相続開始の日から90 日以内に法定相続人の共有物として届出を行うとともに、分割協議により持分に変更があった場合には分割協議終了後90日以内に再度届出を行う必要があります。また、売買等の契約の場合には土地の引き渡しの日となります。
◆届出事項
届出書に必要事項を記載し、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面の添付が必要です。
◆届出書類
記入例(PDF)
【添付書類】
①位置図(任意の図面等にその森林の土地の位置を記入)
②森林の土地権利を取得したことのわかる書類
(例)登記事項証明書・土地売買契約書・遺産分割協議書など
▶ 登記済み・遺産分割協議済みの場合の添付書類
①該当森林の位置を示す地図
②登記済証又は登記事項証明書等(等=遺産分割協議書)
▶ 未登記・遺産分割協議なしの場合の添付書類
①該当森林の位置を示す地図
②被相続人の登記済証、被相続人の登記事項証明書又は固定資産税評価証明書等(写し可)
③戸籍又は除籍(写し可)※但し、被相続人と相続人との関係が分かること
④相続人代表者指定届等の写し
詳しくは「林野庁ホームページ」をご覧ください。
届け出先・お問い合わせ
黒潮町役場 海洋森林課 林業振興係
〒789-1795 高知県幡多郡黒潮町佐賀1092-1
電話:0880-55-3115 FAX:0880-55-3850