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町県民税の公的年金からの特別徴収とは何ですか?

2024年04月01日 00時00分 公開

町県民税のうち、公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など)の所得に係る部分の町県民税について、老齢基礎年金等(公的年金のうち介護保険料が特別徴収されている年金)から天引きすることです。年金を支給する年金保険者が、町県民税を公的年金から天引きし、町役場へ直接納入するため、特別徴収の対象となる方は、町役場の窓口や金融機関等に出向く必要がなく、納め忘れもありません。

特別徴収初年度(新規に特別徴収対象になった場合や、いったん特別徴収をしない時期があった後に再度特別徴収対象となる場合)は、年税額の2分の1を、6、8月に納付書または口座振替により納付してください。残りの2分の1は、10、12、2月に支給される公的年金から天引きします。
前年度から特別徴収が継続されている場合は、新年度4月以降の年金から住民税相当額が天引きされます。


お問い合わせ

住民課 住民税係 電話:0880-43-2816

 

 

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