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選挙管理委員会事務局

不在者投票制度 

2021年11月4日 9時19分 更新     2014年6月11日 16時10分 公開

選挙期間中、仕事や旅行などで町外に滞在(住所移転)している方は、事前に手続きをしていただくと、滞在先の市区町村選挙管理委員会で、不在者投票をすることができます。(※受付場所及び時間については、必ず滞在先の選挙管理委員会で事前にお確かめください。)
また、指定病院や施設などに入院、入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
このほか、不在者投票には、郵便等による不在者投票、船員のための不在者投票などがあります。

 

不在者投票の手続きについて

 
(1)出張や旅行などで他の市区町村で不在者投票する場合

「不在者投票用紙等請求書・宣誓書」に必要事項を記入して、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会までお送りください。
交付された投票用紙などを持参して、滞在先の選挙管理委員会に出向き投票します。
下記より請求書をダウンロードできます。
 
ダウンロード投票用紙等交付請求書・宣誓書(PDF
 
 
 
(2)入院、入所中の指定病院や施設で不在者投票する場合
 
不在者投票を行いたい旨を病院や施設の不在者投票管理者にお申し出ください。投票用紙などは病院長・施設長を通じて請求することができ、投票は病院長・施設長が管理する場所で行います。
 
 
(3)身体に重い障がいがある方が郵便等で投票する場合
 
郵便投票等の対象の方は、黒潮町選挙管理委会委員長に「郵便等投票証明書」を申請することができます。郵便等投票証明書の交付を受けると、自宅などから郵便で投票することができます。
 
名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。必ず「郵便等投票証明書」を同封して請求してください。
交付された投票用紙は、自宅などで記入し、選挙管理委員会まで郵送します。
 
郵便等投票の対象者(公職選挙法施行令第59条の2より)

 

身体障害者手帳をお持ちの方のうち以下の方
◆両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級若しくは2級の方
◆心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級若しくは3級の方
◆免疫・肝臓の障がい 1級から3級の方
戦傷病者手帳をお持ちの方のうち以下の方
◆両下肢・体幹の障がい 特別項症から第2項症までの方
◆心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症から第3項症までの方
介護保険の被保険者証をお持ちの方のうち以下の方
◆要介護状態区分 要介護5の方
 
下記より申請書をダウンロードできます。
 
ダウンロード郵便等投票証明書交付申請書(PDF
 
 
(4)船員の不在者投票の場合
 
船員手帳をお持ちの方は名簿登録地の選挙管理委員会委員長に「選挙人名簿登録証明書」を申請することができます。選挙人名簿登録証明書の交付を受けると、通常の投票の他、次のような特別な不在者投票を行うことができます。
 
①船舶内での不在者投票
②指定港での不在者投票
③洋上での不在者投票
 
下記より申請書をダウンロードできます。
 
ダウンロード選挙人名簿登録証明書交付申請書(PDF
 
①船舶内での不在者投票
業務に従事するため、投票日に投票所へ行き投票することができない乗船中の船員で、総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船している方は、船舶内に設置された不在者投票記載場所で投票することができます。
 
名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。
または、指定港の選挙管理委員会へ請求します。
必ず「選挙人名簿登録証明書」を同封して請求してください。
交付された投票用紙に船舶内で記載し、投票管理者がその船員の登録されている選挙管理委員会まで郵送します。
 
下記より各請求書をダウンロードできます。
 
●名簿登録地の選挙管理委員会へ船員本人が請求する場合
 
ダウンロード投票用紙等交付請求書・宣誓書(PDF
 
●名簿登録地の選挙管理委員会へ船長又はその代理人が選挙人に代わって請求する場合
 名簿登録地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
 
●指定港の選挙管理委員会へ船長又はその代理人が選挙人に代わって請求する場合
 指定港の選挙管理委員会へお問い合わせください。
 
 
②指定港での不在者投票
選挙当日に不在者投票に該当すると見込まれる場合で、総トン数5トン以上(漁船の場合は30トン)の船舶の乗務員の方は、指定港(公職選挙法で定められた港を持つ市区町村)の選挙管理委員会で投票することができます。    
 
船員本人が指定港の選挙管理委員会へ直接出向き、投票用紙の交付を受けて、不在者投票を行います。
 
 
③洋上での不在者投票
業務に従事するため、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日まで、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船して、日本国外の区域を航海する船員の場合、ファクシミリ装置により洋上投票をすることができます。
 
洋上投票(不在者投票)を行いたい旨を船長にお申し出ください。投票送信用紙などは船長を通じて請求することができ、投票は船長(不在者投票管理者)が管理する場所で行います。
 
洋上投票ができるのは、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙のみです。
 
 
(5)日本国籍で海外に住んでいる方が不在者投票する場合
 
海外に住んでおられる日本国籍の方は、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておくと国制選挙の投票を行うことができます。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法と、出国後にお住まいの地域の日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます)に申請する方法があります。
 
日本国内で選挙期日が告示された日の翌日から各在外公館の投票締切日までの間、在外公館に直接出向いて在外投票(不在者投票)を行うことができます。
詳しくは最寄りの在外公館にお問合わせください。
 
在外投票ができるのは、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙のみです。
 
 
◆高知県選挙管理委員会公式SNSはこちらをご覧ください。
 
 

お問い合わせ

黒潮町選挙管理委員会
〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野5893
電話 0880-43-2825(直通)

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